市街地再開発
Urban Redevelopment

都市計画で定められた市街地開発事業の1つで、合理的な利用と都市機能の更新を目的として実施される事業をいいます。

市街地において、細分化されていた敷地の統合・共同化、共同建築物の建設、公共施設の整備などを行なうことにより、都市空間の高度な利用を実現する。

●事業は、第1種市街地再開発事業と第2種市街地再開発事業の2つがある。

第1種市街地再開発事業は、従前の権利を、原則として事業により新たに建設された共同建築物に対する相応の権利に変換する方法(権利変換方式)で行なわれる。 このようにして与えられた建物に対する権利を「権利床」という。

一方、第2種市街地再開発事業は、第1種市街地再開発事業よりも緊急性が大きいと認められる場合に実施される。
区域内の土地・建物等を事業施行者がいったんすべて買収し、買収によって権利を失う者は、希望により、事業によって新たに建設される建物に対する相応の権利を得る方法(管理処分方式)で行なわれる。

いずれの方法でも、既成市街地における輻輳したさまざまな権利を建物に対する権利へと移し変えるという権利調整が必要となる。 なお、事業の仕組みは、「都市再開発法」に規定されている。

             北与野駅北口再開発事業
             北与野駅南口再開発事業
             小山駅市街地再開発事業
              清瀬駅北口再開発事業